【お札の印刷は3年以上20年以下の懲役!】紙幣や株のコピーは使わなくても捕まる?

  • 公開日:2018年09月30日
  • 雑談
【お札の印刷は3年以上20年以下の懲役!】紙幣や株のコピーは使わなくても捕まる?

2018年9月25日、自宅のプリンターでカラーコピーをしたとみられる偽の1万円札を使い、タクシー料金を支払ったとして、27歳の男が警視庁に逮捕されました。

 

 

印刷禁止!!!!コピーをしてはいけないもの

 

 

世の中が便利になればなるほど、残念ながらそれを利用した犯罪が増えてしまいます。家庭用プリンターが流通し始める前は、偽札作りと言えば組織的で大掛かりなものでした。

しかし、誰でも自宅で簡単に印刷することができ、さらに印刷の品質も向上した今、このような事件も起きてしまいます。簡単にバレそうなものですが、この容疑者には余罪があると見られており、それは何度かバレずに成功していることを意味します。

まずは、事件について簡単におさらいしましょう。

 

 

自宅のプリンターで偽札→逮捕

タクシーで偽の1万円札を使った男が、警視庁に逮捕された。

木村拓弥容疑者(27)は2018年6月中旬ごろ、東京・板橋区でタクシーの料金を支払う際に、偽の1万円札を使った疑いが持たれている。

木村容疑者は、タクシー運転手から釣りとしておよそ9,000円を受け取っていた。

木村容疑者は偽の1万円札を、自宅のプリンターで印刷していたという。

都内では2018年6月に、偽の1万円札が使われた事件が7~8件起きていて、警視庁はいずれも木村容疑者の犯行とみて余罪を調べている。

(引用:ホウドウキョク9月25日付 タクシーで偽札使用 自宅プリンターで印刷)

容疑者の名前が人気俳優と同じであること(漢字は違いますが)、さらに容疑者自身も整った容姿であったことで、ネット上では思わぬ反響が広がっています。

 

 

事件に関するネットの声 

 キムタクって、やっぱイケメンやな

 キムタクよりイケメンでワロタ

皆さん書かれてるように、イケメン、容姿にめぐまれ、勤労意欲さえあれば、たくさん道は開けるのに。我が子と同じ年だけに胸が痛みます。我が子は、イケメンでないから必死で働いて、それしかない。キムタクさんは、イケメンだから、きっと前向きに、出直して頑張ってほしい。

本当にこれが、不細工なら凄い叩かれようなのに、犯罪者も見た目でこうも言葉かけが変わってくるとなると、本当に、この世は不平等と感じます。

容姿とは持って生まれる一番の才能なのだ。

 

 

通貨偽造の罪

 

罪

 

今回のケースは『偽造通貨行使罪』に該当します。

偽造・変造の貨幣、紙幣、銀行券を行使または行使の目的で人に交付、輸入する犯罪で、刑法148条2項に規定があり、無期懲役または3年以上20年以下の懲役になります。

 

 

実際に使わなくても違法になるのか?

紙幣に限らず、小切手などの有価証券も複写することは違法です。

 

あのさ、偽造したお金を使って買い物やサービスを受けてしまえば罪になるのは当然だと思うんだけど、実際の流通の場に置かなくても罪になるの?

新入りGメン及川

ベテランGメン

なりますよ。紙幣や有価証券などは個人的なコレクションや仲間内でのイタズラなど、公で使用しない目的であっても本物の紛らわしくなるものを作成すること自体が違法とされています。実際に刑事罰処分を受けた千円札裁判は有名です。

 

千円札裁判とは?

芸術家の赤瀬川原平が1963年に印刷所で「千円札を印刷」して芸術作品を作ったことに伴い行われた裁判。千円札を模した作品が法に抵触するかどうかが争われ、偽札としては機能し得ない作品を赤瀬川は「模型千円札」と名付け、一旦は終息しかけたが、印刷業者2名とともに「通貨及証券模造取締法」違反の嫌疑によって起訴。67年6月東京地裁第一審で有罪判決、68年11月東京高裁で控訴棄却、70年4月に最高裁で上告棄却され有罪が確定した。

 

コピーの性能には、コピー機を特定できるようにコピーの一部に薄い黄色のドットで機械番号が印字される方式があります。目視では確認することが難しい暗号ドットですが、コピーされたものをスキャナーで黄色に抽出し、黒に変換すると機械番号が確認できます。

これは、違法な複写が行われた場合のためのもの、だと説明されています。

また、紙幣については家庭用プリンターであっても、偽造防止機能が搭載されており、印刷物を紙幣だと認識すると、「COPY」の文字が入ったり、黒く印刷されるなど、正常にコピーできなくなっています。これは画像認識によるものが多いため、おもちゃの紙幣でも「紙幣」と認識することがあります。

 

 

おふざけでのコピーも要注意!!

 

プリンター

 

業務用コピー機では、紙幣をコピーしようとすると、コピー機が停止してしまい、電源を切ってもリセットをしても動かなくなることがあります。オンライン保守が行われている場合は、即座に管理会社から連絡が入り、事情を尋ねられてしまいます。

また、管理会社からリセット動作が行われない限り、そのコピー機は使用不可能になり、上司から大目玉を喰らうことになるので、おふざけでのコピーも絶対に行わないようにしましょう。

 

 

<まだまだあります!偽札事件>

 

お札

 

2018年8月、神奈川県内のコンビニエンスストアにて、深夜に来店した男が、偽札を使用してカップ麺を購入。カラーコピーと見られる偽札は折りたたまれていて、透かしやホログラムは入っておらず、偽1万円札に記載されている番号の下5ケタは「8589M」でした。同じ時期に同じ番号の偽札が、神奈川県内の別のコンビニでも使われており、同様の手口で飲み物を購入し、釣り銭を受け取って立ち去っています。

この偽札は8月以降、神奈川県内で連続して使用されており、他にも東京都江東区、墨田区、足立区、埼玉県川口市、草加市、越谷市、千葉県大多喜町などで相次いで被害が確認されています。

警察庁による「偽造通貨の発見枚数」は以下の通り。

 

 

偽造通貨の発見枚数

 

1万円札 5千円札 2千円札 千円札 合計(枚数)
2012年 1,457 109 4 380 1,950
2013年 587 74 2 303 966
2014年 1,581 108 1 545 2,235
2015年 793 33 16 366 1,208
2016年 2,637 24 2 67 2,730
2017年 713 28 0 98 839
2018年1~6月 661 21 0 129 811

 

2016年には2,730枚も発見された偽札。2017年に大きく減少しましたが、2018年に入って再び増え始めました。とは言え、2002年には20,211枚、2004年には25,858枚と発見されていたことを考えれば、大幅に減っています。

レジや両替機、自動販売機の性能が高くなったことや、偽札に対する啓蒙が実を結んだと言えるでしょう。

お金に限らず、有価証券もカラーコピーは禁止です!

大切な証券を紛失してしまった時のために…などと、安易にカラーコピーをしないように注意が必要です。

本物がカラーなのに白黒でコピーをした場合や、片面だけ印刷した場合など、明らかに本物と違う場合は罪に問われない可能性が高いですが、世の中には「冤罪」や知らないがゆえの「違法」があるので、写真を撮って保管しておくなど、別の方法で予備を作成しておいた方が安心です。

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