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リースの「その後」とレンタルの「その後」
業務用複合機(コピー機)のリース契約は、5~6年に設定されていることが一般的です。
では、5~6年のリース契約期間が終了した後、その複合機はどうするのでしょうか?
1ヶ月~2年に設定されていることが多いプリンターのレンタル契約と、違いを確認してみましょう。
複合機・コピー機のリース契約終了後
リース契約満了後の選択肢は主に4つ。
◇買い取りをして使い続ける
◆リース契約していたコピー機を返却して別の機種でリースを組み直す
◇業務用コピー機ではなくプリンター複合機を使用する
今までの使用頻度やコスト、今後の運用方法を考慮しながら検討しましょう。
再リースをする
再リースとは、リース契約が満了した後に同じコピー機で再度リース契約を結ぶ方法です。要するに契約を延長するだけですが、当初のリース料金と比べて、10%~20%程度のリース料金で済みます。保守やカウンター料金なども変わらないことが多く、コストを抑えるために再リースをする企業は少なくありません。
とは言え、5~6年も使い続けたコピー機は、かなり消耗しており、再リースをすると故障や不具合などのトラブルが増えるリスクが高まります。修理が終わるまで、コピー機を使用できないなど業務効率に大きな影響を与える可能性があるので、目先のコストだけに惑わされず、しっかりと検討しましょう。
買い取りをする
買い取りは、リース契約中に使用していたコピー機を文字通り買い取って、その後も使い続ける方法です。買い取ることにより、自社の備品となるため、完全に故障するまで使い続けることや他人に譲渡することができます。また、新たなコピー機の導入費用を抑えることも可能です。
ただし、リース機器の買い取りに応じてくれないケースは多く、たとえ応じてくれたとしても、中古機器に相応する価格での販売となり、決してお得な買い物とは言えません。
再リースと同様に5~6年も使用を続けたコピー機では故障や不具合のリスクが高まり、さらに、一定の期間が過ぎると、メーカーでの取り扱いが終了してしまうため、部品の在庫がないことなどを理由に、修理やメンテナンスを行ってもらえなくなることもあります。
別の機種でリースを組み直す
リース契約を結んでいたコピー機を返却して、別のコピー機でリースを組み直す方法は、最も多く行われている方法で、なおかつ最もオススメできる選択肢とも言えます。
再リースや買い取りとは違い、初めからリース契約を結ぶことになるので、導入コストの面では高くなってしまいますが、最新の機種や「こういう性能が搭載されていれば良かったのに…」などリース契約を結んでいた最中の経験から性能面での希望を重視してイチからコピー機を選び直すことができます。
5~6年の時間があれば、コピー機は性能は驚くほど向上しているので、作業効率や省エネの面で大きな期待ができます。もちろん、最新機種や比較的新しい機種を選ぶことになるため、故障などのトラブルも少なく、保守やメンテナンスの心配もありません。
プリンター複合機に切り替える
リース期間中に「あまりコピー機を使わなかった」「カウンター料金が高かった」など、使用頻度や印刷コストの面で思うことがあれば、リース契約が満了後、プリンターに切り替える方法もあります。
プリンターは本体価格が安いため、リースではなく購入やレンタルが一般的です。購入は月々のレンタル料が発生しない代わりに、純正インク代が異常に高く、自己判断で使用した非純正インクが原因で故障してしまうと保証対象外になってしまう恐れもあります。一方のレンタルは非純正インクを使うことが多いですが、レンタル会社から提供されるインクなので、インクが原因の不具合が起きても保守対応を行ってくれます。
レンタルプリンターはプランによって、インクが使い放題のことも多く、印刷コストに変動がないため、運用しやすいメリットがあります。また、月々のレンタル料金こそ発生しますが、コピー機のリースより短い契約期間なので、物足りないと感じた時に解約しやすいことも大きな特徴です。
プリンターのレンタル契約終了後
リースと異なりレンタルは、契約期間が終了したら返却するのみ。レンタルDVDやレンタカーと同じで、買い取りなどの選択肢もない、いたってシンプルな構造です。ただし、注意点が2つあります。
自動更新に要注意
レンタルプリンターの契約期間は、1ヶ月、半年、2年などレンタル会社によって異なります。また、契約期間の終了に関してメールや電話で案内が来ることはほとんどなく、契約期間が満了になると自動的に更新されます。
1ヶ月単位での契約の場合、解約の連絡を忘れて自動的に継続されても、次の解約のチャンスは1ヶ月分後に訪れ、それまでに支払うレンタル料金も1ヶ月分なので、大きなダメージはありませんが、2年契約の場合に解約の連絡を忘れてしまうと、次の解約のチャンスは2年後になってしまい、レンタル料金も多額になってしまいます。
なお、いつまでに解約の旨を連絡すれば良いのか?はレンタル会社によって異なります。契約の際は、解約についても忘れずに確認しておきましょう。
おすすめのレンタル会社 | 最低契約期間 | 注意事項など |
ウルトラプリント | 1ヶ月 | 自動更新 |
プリント放題 | 6ヶ月、1年(プランにより異なる) | 自動更新・途中解約は原則不可(残り期間分のレンタル料金の支払えば可) |
スリホ | 2年 | 途中解約の場合は39,800円 |
インク使い放題 | 3ヵ月 | 3ヶ月後はいつでも解約可能 |
契約期間中の解約に違約金が発生する場合も!
上記の『おすすめレンタル会社』の中では、「スリホ」で途中解約をすると、39,800円の解約金が発生します。「プリント放題」は原則として途中解約は不可ですが、契約期間終了後までのレンタル料金を支払うことで解約が可能です。
コピー機のリースでも、契約期間中の解約は原則として認められておらず、残りのリース料金を支払うことで解約を行えますが、レンタルプリンターの方が短い契約期間のため、解約金は少なく済むでしょう。
また、「インク使い放題」のように最低契約期間さえ過ぎれば、いつでも解約できる会社もあります。
本日は、複合機のリース契約終了後の選択肢、プリンターのレンタル契約終了時の注意点についてお伝えしました。業務効率を重視するなら別の機種でリース契約を結び直すことがオススメで、導入コストを重視するなら再リースや買い取り、印刷コストを重視するならレンタルプリンターへの切り替えが良いでしょう。
また、レンタルプリンターを契約する際は、自動更新と解約金に注意をして下さい!
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