携帯電話の利用料金として届いた請求書を見てみると、「税抜」で表示されている項目と「税込(対象外)」で表記されている項目があり、確認や経理処理が面倒!という声を聞くことがあります。
そこで今回は一体なぜそのような項目になっているのか、その見方や考え方を解説します。
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税込(対象外)表記となるのは、基本的には分割払いと国際関連!
携帯の利用料金の請求項目は基本的には一般的な商習慣にならい税抜表記ですが、分割払いとなる項目や国際系の項目については税込(対象外)表記です。
・通信費用
・月額払いのオプション費用
・従量課金の通話
・ユニバーサルサービス料
など
・分割払いの端末代金
・端末代金相当の割引
・国際通話料金
など
なぜ携帯の分割払いや国際料金は税込(対象外)表記なのか
では、なぜそれらがそういった紛らわしい表記となっているのか、解説していきます。
分割払いは消費税率の変化に対応するために「購入時」の税率を適用
分割払いの場合、適用される税率が支払い時ではなく購入時の利率となるため、予め消費税が金額の中に組み込まれており、税込で表記されています。
消費税は最近では2019年10月に8%→10%に上がりましたが、端末の購入が増税前であれば分割後に払っている料金も購入時の税率である8%が適用されている形です。
ベテランGメン園川
国際通信利用分は消費税の課税対象外
次に、国際通信(通話、メッセージ)に関してですが消費税法上、消費税が免除されることになっています。「消費地」が日本国内ではないので、消費税は発生しない、という考え方のようです。
まとめ
携帯電話の請求項目には税抜表記と税込(対象外)があり一見複雑に見えますが、その理由は主に分割払いや国際通信などにおいて通常通りに表記されないことです。
理由がわかっていれば混乱したり経理処理に迷ったりすることも減るのではないでしょうか?