株式会社磐戸は富士フイルムビジネスイノベーション株式会社等を独占禁止法「単独の取引拒絶」及び「差別対価」に当たるとして公正取引委員会に申告致しました。
申告対象のメーカー8社
- 富士フイルムビジネスイノベーション
- 株式会社リコー
- キヤノンマーケティングジャパン株式会社
- コニカミノルタジャパン株式会社
- シャープマーケティングジャパン株式会社
- 京セラドキュメントソリューションズ株式会社
- 東芝テック株式会社
- ムラテックフロンティア株式会社
「この業界は1社1商流なんです」
複合機市場に参入した際に業界の先輩方から何度も聞かされたのが「1社1商流」というワードです。
そのため同一メーカーを継続的に利用したいユーザは最初に契約した販売店と、その販売店が定めた価格以外では基本的に買うことが出来ず、ユーザが不利益を被っている状態です。
事業者には取引先選択の自由があるため、これが「単独の取引拒絶」に当たる可能性があると見ています。
【例外】契約先を変えられるケース
但しメーカーや担当者に依っては「お客様が契約先の販売店切り替え意思を文書で提出してもらえれば切り替えは可能」と言われることや、現契約店が提示した金額より高額であれば提案及び契約を認められるケースも有ります。
新人Gメン及川
ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
公正取引委員会は公式サイトで「メーカーがユーザに販売店切り替えの理由を尋ねること」自体が独禁法違反に該当する可能性があるとしています。
新人Gメン及川
オペレーター 杏奈
ベテランGメン園川
メーカーが新規販売店に対して、既存の販売店が出したカウンター料金より高い価格で見積提示させる行為も度々見かける行為です。これによってメーカーは自社のカウンター料金の値崩れを防ぐ事ができますが、この行為は独占禁止法の「差別対価」に当たると思われます。[/say]
新人Gメン及川
市場への影響
コピー機Gメンでは複合機の一括見積もりサービスを運営しており日々複合機購入のお問合せを頂いています。
正確なデータではありませんが、全体の半数程度は現在のメーカーの利用を継続することを優先してお問合せ頂いています。さらに「現在のメーカーを継続利用する場合、購入先を変えることは出来ない」と既に知っていて問合せ行動を行わない会社も有り、国内の複合機契約全体の半数近くには影響を及ぼしているのでは無いでしょうか。
新人Gメン及川
ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
オペレーター 杏奈
新人Gメン及川
販売店目線での影響
「1社1商流」がある限り、販売店が新規開拓をする際に営業対象の会社が現在のメーカーを継続的に使うと決めている場合は商談の機会は有りません。
そのため、契約を取れるチャンスがある営業先は多く見積もっても5~6割程度では無いでしょうか。
結果、Baseconnectが提供する企業データベースで「オフィス用品・オフィス家具業界」で絞り込む(24年7月時点)と、10年以内に設立された会社は全体の3.5%しか無いことからも、初期にシェアを確保した販売店が圧倒的に有利で販売店の代謝が起きにくい環境が見て取れます。
言うものは知らず、知るものは言わず
新人Gメン及川
新人Gメン及川
ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
新人Gメン及川
当社にお問合せを頂く複合機検討者の中には「購入先を規制するのは独禁法違反では?」と指摘してくださる方もおられましたが、彼らの購入頻度は5年に一度程度なので、具体的に調査したり申告をした人は居なかったのでは無いでしょうか。
公正取引委員会の誰一人としてこの慣習を知らなかったとは思えませんが、彼らの調査は基本的に外部からの申告に依って行われるため、その端緒が無かったのだと思われます。
被害に遭っている販売店様はご連絡ください
1社1商流の規制を敷いている業界は複合機業界だけでは無いとは言え、国内で2兆円程度と言われる巨大市場でこれが野放しにされているのは問題ではないでしょうか。
もしこれで公取が動かなければ何のための公取であり、独禁法かと言わせて頂きます。