【全メーカー対応】複合機のお見積り
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複合機を購入する時に賦課される消費税
複合機を購入したり、リースする場合には当然に消費税の納付が必要です。
一括支払いで購入する場合は、商品引き渡し時の消費税率が適用されるのですが、分割支払(割賦販売)やファイナンスリース契約の場合の消費税率はいつの時点の消費税率が適用されるのでしょうか?
複合機の購入・入れ替えは増税前がオススメ
ファイナンスリースや割賦販売の場合は、商品の引き渡し時点で売上計上することから、消費税は売上計上時点の税率が適用されることとなります。
つまり、契約期間中(分割支払期間中)に消費税率が変更されたとしても、購入当時に決定したリース料や分割支払額が変更になることはありません。
このため、新たに複合機を分割購入もしくはファイナンスリースで導入しようと考えている場合は、消費増税前に導入することで増税以降に導入するよりも増税相当分のコストが削減できます。
逆に減税が決まっている場合は、減税後に契約した方が支払額が少なくて済むということになります。
再リース料に賦課される消費税
複合機をリースしている場合、契約期間満了後、再リース契約(契約更新)する場合があります。
では、再リースするタイミングで消費税率が変更になった場合はどうなるのでしょうか?
再リースの場合は、基本的に消費税率変更日以降に開始する契約については変更後の消費税率が適用されます。
つまり、再リースについても、契約期間途中で適用される消費税率がかわることはありません。
ただし、消費税率変更後に契約期間満了を迎え、再契約する時にはその時点での消費税率が適用され、リース料が変更されることとなります。
保守料金に賦課される消費税
一般的には複合機の導入と同時に販売店やメーカーと保守契約(メンテナンス契約)を締結しますが、保守料金は消費税率が変更されるとどうなるのでしょうか?
▼カウンター保守
複合機のリース契約と同時にカウンター保守契約を締結した場合、カウンター料金は決められた検針日(=締め日)で計算され、支払日に支払いをします。
保守料金にかかる消費税は検針日(締め日)時点での税率が適用されるので、リース契約とは異なり、消費税変更前に契約していたからといって旧税率が適用されるわけではありません。
▼年間保守
カウンター保守ではなく年間保守契約を締結している場合、保守料は契約時または契約更新時に一括支払することとなります。
この場合の消費税は、支払日時点の消費税率になるように思いますが、実はそうではありません。
年間保守の場合の消費税率は、支払い時点ではなく保守対象期間の税率が適用されるため、税率変更後の期間分については新税率で再計算され精算することとなります。
具体的に説明すると・・・
保守料支払日 : X1年4月20日
消費税率変更日: X1年10月1日
消費税率 : 8%から10%へ変更
上記の場合、
X1年4月1日からX1年9月30日分は旧税率(8%)、X1年10月1日以降は新税率(10%)が適用されます。
このため、消費税変更前に保守料を一括納付している場合でも、変更後の期間相当の消費税差額が後日請求(減税の場合は返還)されることとなります。
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コピー用紙やトナーなどの消耗品に賦課される消費税
複合機で使用する消耗品に係る消費税は、原則通り、商品の引き渡し日時点での税率が適用されます。
このため、消費増税が決まっている場合はある程度必要な量を買っておくとコスト削減になります。
ただし、あまり大量に購入すると保管場所も必要なうえ、保管方法によっては品質劣化する可能性もありますので、買いすぎには注意が必要です。
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