【複合機の耐用年数と寿命】法定耐用年数の5年経過か故障頻度で入れ替えを考えよう!

  • 公開日:2019年05月07日
  • 複合機情報
【複合機の耐用年数と寿命】法定耐用年数の5年経過か故障頻度で入れ替えを考えよう!

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コピー機複合機の法定耐用年数と寿命

1.耐用年数

複合機の耐用年数は一般的には5年と言われています。技術的には5年以上の耐用年数のものを作ることも可能なようですが、価格が高価になるためどのメーカーも耐用年数5年で設計していることが一般的なようです。

 

複合機の法定耐用年数は?

ちなみに、法定耐用年数も5年です。法定耐用年数は法人の会計処理(減価償却)に用いられる年数で、いわば税法上設定されている寿命のことです。しかし実際の寿命は使用方法や印刷枚数など使用状況にも影響されるため、10年以上経っても問題なく使用できるということも珍しくありません。

 

2.印刷可能枚数

複合機の寿命には、年数だけでなく印刷可能枚数が影響します。

複合機に設定されている印刷可能枚数はメーカーや機種によって違いますが、ビジネスで使用する複合機は一般的には300万枚と言われています。

つまり、印刷可能枚数を超えた時には、使用年数が5年未満であっても寿命を迎えたということになります。しかし複合機の導入を検討する場合は、月にどのくらい印刷するかを算出し、それをカバーできる機種を選択するのが一般的なので、適切な機種を選択していれば5年以内に使用可能枚数を超えるということは基本的には発生しません。

 

3.入れ替え検討時期

ファイナンスリースの場合 契約期間が満了する時
購入の場合 導入から5年経過した時

 

複合機をファイナンスリースで購入している場合は、リース契約期間が満了するタイミングで入れ替えを検討するのが一般的です。

ファイナンスリースの場合は、契約期間途中で解約した場合でも残債務の支払いが発生するため、新しく導入した機種との二重の支払いが必要となります。このため、経費的な観点から契約期間満了(=リース料支払期間満了)のタイミングが検討のベストタイミングとなります。対象となる複合機の故障や部品交換などのメンテナンス頻度が高くなっている場合は新しい機種に入れ替える方が良いでしょう。

メンテナンス頻度が少なく、あと1年は問題なく使えると判断した場合はリース料が安価となる再リース(1年間の延長)を行い、再リース期間満了時に再検討することになります。【参考】故障が無ければ1年再リース!島津さんの事例

再リース料は、1年分が原契約の1か月分のリース料より少し高いくらいなので、導入から5~6年をひとつの目安としておいて問題なく使用できている間は再リースをし、不具合が出てきたり導入したい機種が決まったタイミングで入れ替えするということも選択肢の1つです。

 

再リースをした場合、カウンター料金がそれまでより10%程度上乗せされることが契約書に書かれていることがあるので注意してください。

 

購入の場合は減価償却が終わる5年を目安に、部品の消耗度合や不具合の発生頻度が増えてきたら入れ替えを検討します。ただし、リース・購入を問わず導入から10年経過した場合は、新しい機種に入れ替えをする方が安心です。というのも、10年経過するとその機種は販売終了になった後、メーカーの部品供給が終了していることが想定でき、消耗部品などが劣化して交換の必要が発生した場合でも対応ができない可能性が高くなるからです。

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4.まとめ

  • 複合機の寿命は使用環境によって異なるが、5年が1つの目安
  • リース契約の場合は、契約期間満了が入れ替え検討のベストタイミング(導入から5~6年程度であれば、再リースを上手に利用すると経費削減にもつながる。)
  • 問題なく使用できていても、10年経過したら入れ替えを検討する。

 

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