複合機のリース契約は途中で解約できるか?残リースを全て支払えば可能

複合機のリース契約は途中で解約できるか?残リースを全て支払えば可能

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コピー機リースの途中解約

リース契約は中途解約できるのか?

複合機を5年契約などのファイナンスリース契約で導入した場合、契約期間途中で新しい機種が発売されたので入れ替えたい、事業所統廃合で複合機が1台余ったので返却したい。ということがあるかもしれません。

この場合でも、原則的にはファイナンスリースは中途解約ができません。

 

ファイナンスリースはレンタルと異なり、ユーザーが選定した販売物件を、ユーザーが選択した販売会社(サプライヤー)からリース会社が一括購入しており、購入代金を含めた諸費用をユーザーが支払うリース料で回収するという仕組みになっているため、中途解約が禁止されているのです。

 

オペレーター 杏奈

 

どうしても中途解約したい場合は?

では、どうすればよいのか? 実は、金銭解決は可能です。

いわゆる残債務に相当する違約金を支払って返却すればよいのです。

 

例えば5年リースの12か月目で解約することとなったときには、残債務(48か月分)相当額を一括支払いすることで、解約は可能なのです。残債務の支払いについては分割払いが可能な場合もあるので、リース会社に相談しましょう。

 

 

 

使用状況に見合ったスペックの複合機を選定しましょう!

予期せずリース契約を中途解約して新しい契約を締結した場合には、残債務の支払いと新しいリース料の二重支払いをすることとなるので、経費負担が増えてしまいます。複合機の寿命は5年程度を目安に設計されています。

頻繁に入れ替えを行っていると、搬入出費などの諸経費もかかりますし、データ移行などの手間も増えます。複合機を選定する際には、使用方法や印刷枚数をきっちり考慮して、少なくともリース期間途中でメンテナンス費用がかさんで入れ替えを検討せざるを得ないなんてことがないよう、適切なスペックの複合機を選択するようにしましょう。

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